ご依頼について

 

弁護士費用について

テオリアは、完全成功報酬制を徹底しており、他の法律事務所より分かりやすい料金体系を採用しています。

通常の法律事務所の場合は手続きが進むごとに弁護士報酬が発生しますが、テオリアでは事案が解決した後、「実際に回収できてから」弁護士報酬が発生する点に決定的な違いがあります。

1相談料・着手金は無料です

事務所に来所頂いてのご面談と、電話でのご相談、両方とも無料ですので、お電話かご相談フォームで事前予約の上、お気軽にお越し下さい。

弁護士報酬について、交渉・訴訟・強制執行まで、一貫して着手金は頂きません。通常の法律事務所のように手続の移行(交渉で決着せず訴訟に移行する場合など)の度に着手金を頂くようなことはありません。

受任後、実費(交渉や訴訟を行う際に必要な郵便代・交通費等)だけ頂いています。交渉の場合は1万円程度、訴訟の場合は請求金額によりますが概ね3万円程度です。お預かりした実費の残額は、事案の解決後お返しします。

 

2「完全」成功報酬制を採用しています

残業代を回収できるかどうか判断し、受任します。回収できないと判断した場合は、その旨を相談の段階で詳しくご説明し、受任しておりません。

事案が解決し、会社から回収した金額から弁護士報酬を控除して、残金をお渡しします。そのため、残業代を回収しても依頼者様が赤字になるというようなことはありません。

また、弁護士報酬については、会社側からの回答や勝訴判決で提示された金額によらず、実際に回収できた金額を基準にしています。

 

3分かりやすく明瞭な報酬体系です

弁護士報酬は、交渉で解決した場合は獲得金額の20%、労働審判により解決した場合は+5%、訴訟により解決した場合は+10%となっております。(消費税別)

会社の規模、請求額、事件の難易度等の事案に応じ、最低報酬金額を設定する場合もありますので、面談時にご説明します。(弁護士報酬が回収金を上回ることはありません)

消費税は、会社側から解決金が振り込まれ、成功報酬が生じた時点で発生し、その時点の税率が適用されます。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

 

 
 

ご依頼の流れ~ご相談から回収まで

1ご相談受付

まずは、ご相談フォーム、またはお電話にてご相談内容をお伝え下さい。平日でしたら 1営業日以内に受付担当者からご連絡し、弁護士へのご相談のために当事務所に来所頂く日時のご予約を受付します。なお、来所日は土日祝日も承ります。

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

ご相談者様へ

お電話でのご連絡の際は、まず受付担当者が応対し、弁護士へ伝達するために相談内容を詳しく伺います。

遠方の方は、電話またはメールによる委任も可能ですのでお問い合わせください。

 

2面談によるご相談

ご予約頂いた日時に来所頂き、労働問題を専門とする弁護士がご相談内容を伺います。

ご相談者様から伺った内容やお持ち頂いた証拠に基づき、回収の見通しや今後の手続きの流れ、弁護士費用などを詳しくお伝えし、回収を依頼するかどうかご検討頂きます。面談の所要時間は1時間ほどです。
 

ご相談者様へ

面談時は、お手持ちの証拠(タイムカード、雇用契約書、給与明細書等)と印鑑、身分証明書(ご本人確認のため)をお持ちください。

電話でのご相談の所要時間は30分程度ですが、あらかじめメールか郵便にて証拠の送付をお願いする場合があります。

 

3ご委任

回収をご依頼頂く際は、残業代請求に関してご依頼者様と弁護士との間で委任契約を締結します。不安な点や手続きの中で確認したいことは、遠慮なくお尋ねください。

ご依頼者様へ

委任契約は、双方の信頼関係があって初めて成り立ちます。弁護士も依頼者様を信頼して事件を引き受けますので、委任段階で不利な事実や証拠は隠さずにお伝えください。また、依頼者様もテオリアを信頼してお任せください。

 

4受任・計算

受任しましたら、直ちに相手方に送付する請求書を作成します。請求書作成と並行して、お預かりした資料を元に残業代金を算出します。残業代算出に用いる計算シートは、依頼者様ひとりひとりの就業形態に応じて変更し、最適な方法で残業代を算出します。

ここがポイント!

残業時間を30分単位で計算している会社は多いですが、本来は18時15分に退社すれば、15分に相当する残業代が発生します。テオリアは、この差を逃さず1分単位で計算を行います。

労働時間を示す証拠が一部しかない場合は、断片的な資料や聞き取りの内容から推定計算を行い、合理的な残業時間を算出します。

 

5請求方法の選定

残業代の算出後、依頼者様と相談の上で、どの手段で残業代を請求するかを選定します。請求の手段としては、交渉・労働審判・訴訟の3つがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

弁護士は、面談の時点で、依頼者様の要望、会社の態度や資力、証拠など様々な観点から、どの手段で請求するのが最適か見通しをつけてお伝えしており、この段階で手段の確認をさせて頂きます。

 

6-A交渉

交渉では、まず初めに「請求書・通知書」という残業代の支払いを求める簡潔な書面を内容証明郵便という日付を記録した郵便で相手方に送付し、数日後に具体的な金額と計算方法を記載した「未払賃金請求書」という書面と「計算シート」を送付し、相手方の回答を待ちます。

相手方から回答された支払金額について、弁護士が妥当と判断し、依頼者様もご納得頂ける場合はここで解決となります。テオリアでは、およそ半分ほどの事案が交渉で解決しています。交渉で解決しない場合、労働審判か訴訟へ移行します。

 

6-B労働審判

労働審判は、裁判所における話し合い(審理)で解決を図る制度で、3回までの審理で終結するため通常の訴訟より早期解決が見込めます。

特徴として、労働現場に詳しい第三者(労働者側代表:労働組合役員、使用者側代表:経営者や役員)が労働審判員として加わるため実情に沿った判断が可能となり、使用者側代表として参加する労働審判員が会社側の担当者を叱咤、説得してくれる場合もあります。ただし、少なくとも第1回目の審理には依頼者様ご本人が弁護士と共に出廷して頂く必要があり、会社の担当者と顔を合わせたくない方には不向きな手段です。

「調停」という和解を目指して審理が行われますが、調停の内容に当事者が納得しない場合は、通常の訴訟へ移行します。

 

6-C訴訟

訴訟は、解決までに半年以上かかることが多いのですが、証拠を確保している場合には確実に請求金額を獲得できるメリットがあります。また、労働審判とは異なり、依頼者様ご本人の出廷はほとんど必要ありません。

早期解決のため、訴訟中に和解が成立することが多いのですが、和解が成立しない場合は判決を仰ぎます。その場合は「付加金」という違約金のようなものを含め、最大で請求金額の2倍の金額を相手方の会社に支払わせることができます。

なお、ご相談の段階で、悪質な会社と判断した場合は、交渉等の手段を経ないで直ちに訴訟の提起をおすすめする場合もあります。交渉に時間をかけるより、早急に訴訟を提起し、裁判所からの正式な書面を本社に送達させる方が、より効果があって早期解決につながるケースが多いためです。

 

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