依頼者は、某大手企業のレストラン事業部人事課の課長として毎月残業が150時間前後の長時間労働を強いられていましたが、「課長職」は管理監督者であるとして一切の残業代が支払われていませんでした。
テオリアにご依頼後、交渉では解決するに至らず、訴訟を提起しました。
テオリアでは、管理監督者に該当するかは、役職等の名目だけでなく職務の実態で判断すべきであると主張して争いました。
訴訟では、課長職の権限や職責が他の一般職と変わらないこと、出退勤の自由裁量が認められていないこと、報酬が残業代の支払がある従業員よりも低額であること等から、管理監督者にあたらず残業代の支払いを要すると判断され、請求額のほぼ満額が認められました。
管理監督者に該当するか否かは役職等の名目だけでなく、①職務権限や職責の有無、②出退勤の自由裁量の有無、③管理監督者としてふさわしい報酬の有無に照らして実態に即して判断する必要があります。