社長への終業時の日報メールを証拠に 600万円を回収した事例

依頼者らの会社では毎日残業をすることが常態化していたものの、会社は営業職員に対しては一切残業代を支払って来ませんでした。
それどころか、会社は従業員に対してタイムカードなどによる労働時間の管理すらも怠っていました。

そこで、依頼者等は在職中に日々終業時に社長宛てに送っていた日報のメールをコピーしておき証拠を保管していました。当事務所では依頼者らから残業代請求の依頼をうけ、日々の日報に基づいて労働時間を特定し、残業代を計算して民事裁判を提起しました。

裁判では、会社側は、日報は時間管理を目的としていないから、これにより労働時間を立証することはできないと争いましたが、そもそも労働時間の管理さえしていない会社に対する裁判官の目は厳しく、日報の送信時間をもとに計算した金額ベースの600万円(3名合計)で和解することで解決しました。