依頼者2名はそれそれ食品デリバリー店舗で店長として勤務していましたが、毎日長時間の残業をしているにもかかわらず残業代が支払われていませんでした。
そこで依頼者はテオリアに相談し、残業代を請求することにしました。
2人の勤務形態は酷くほとんど休みがない状態で、証拠もウェブ上の勤怠管理システムの写しを取得していたため、テオリアは直ちに交渉により、会社に対して残業代を請求しました。
ところが、会社側はこれに誠実に対応しないだけでなく、突如依頼者2名に対し遠方への転勤を命じ、さらには転勤命令に従わないことを理由に懲戒解雇したのです。
これに対し、テオリアは即座に、転勤先へ出勤していない現状の有給休暇の指定、転勤命令が無効であることの仮処分、賃金の仮差押えを行いました。
さらに、直ちに不当解雇に基づく賃金支払いと未払残業代の支払いを求めて訴訟を提起しました。
訴訟においては、不当解雇に関しては、時期的にも残業代請求への報復措置であったことは明白でしたし、残業代についても証拠がそろっていたため、ほぼ全面的に依頼者の主張が認められました。
その上で依頼者と協議し、解雇から和解まで8か月分の解雇期間中の賃金と未払残業代合わせて1400万円(2名)の解決金が支払われる和解が成立しました。